参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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被害者として困った - 対人

事故の現場で、軽い目まいがしましたが、車の損傷も軽微でしたので、警察に届けなくても良いのでしょうか
  1. 事故が発生した場合、事故の当事者として、けが人がいる場合に救護措置を取らなければなりません。また、後続の事故を防ぐ措置、そして事故発生を警察官に通報する義務があります。 また、今後、相手の方と車の修理や怪我の治療費等で話し合いを持つ事となりますので、警察に届けるという事は、事故の発生、当事者の確認、双方の車の確認、保険の有無、事故状況について明らかにする事ですので、軽微な事と思わず、必ず届け出を行います。
  2. 軽い目まいは、頭部打撲、頚椎捻挫など治療が長期化する可能性も有り、事故届がなければ、何処での怪我かわかりませんので、今回の事故が原因ですと証明する意味でも必ず届け出を行います。

執筆者:サイト総合保険事務所

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