参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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被害者として困った - 対物

示談書は、どのように作成するのでしょうか
  1. 話し合いがまとまりました。その後、お互いの証拠として、また以後、紛争が起きないよう具体的に賠償金額や支払い方法、支払い期日などが明記され、互いの署名捺印した文書を言います。
  2. 物損の示談書は、当事者の欄は、甲欄に加害者、乙欄に被害者を記入します。事故の発生日時場所、事故の状況及び損害金額及び過失割合を記載します。損害金額にそれぞれ過失相殺し、甲は、乙に対して支払うべき賠償金額と乙が、甲に対して支払うべき賠償金額を記載します。その下段に、支払方法と支払期日を明記し、お互いの署名捺印をもって完了となります。この示談書は、互いに1枚ずつ保管するほか、保険会社や立会人などにと4枚複写で作成するのが一般的です。その後、示談書に記載された事項が実際に実行される証とします。
  3. 示談書の形態は、特に定めは無いようですが、当事者の確認及び使用車両、事故の発生日時場所、事故状況、お互いの損害額と過失割合、過失相殺した賠償金額、支払方法及び支払期日などが明確に記載されており、当事者間の署名捺印及び示談書作成日時の記載あるものでなければなりません。
    エ、 保険会社によっては、示談書の作成やその指導を行っていますので、相談されるのが良いと思われます。

執筆者:サイト総合保険事務所

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