参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対人

私の会社の従業員が、通勤途中に交通事故で相手に怪我をさせたそうです。怪我をさせたのは、従業員ですから、私は、何もしなくても良いのですか。
  1. 通勤途中という事は、就業中の一環として考えられます。従業員任せにしないで会社の信用問題にも発展するかもわかりませんので、会社として適切な処理が必要です。
  2. 使用者責任、すなわち他人を使用する者、または、使用者に代わって事業を監督する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。とあります。
  3. よって、会社としても当事者である従業員ともに謝罪やお見舞いといった誠意ある行動が、早期の解決になることは間違いありません。

執筆者:サイト総合保険事務所

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