参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対人

相手の入院先にお見舞いに行きました。そこで相手の親類の方に「親類の交通費も負担して下さい」と言われ、私が加害者なのでこの交通費も支払うのでしょうか
  1. 加害者側としては、被害者が入院している場合、謝罪やお見舞いといったことで病院などを訪問した際、多くの親類縁者、友人知人がお見舞いや付き添いといったことで会うことになるでしょう。また、彼らの食事代、交通費、付き添い看護料などおうおうにして請求される場面に出くわすことになります。
  2. この様な場合、適切で誠意ある回答をしなければなりません。加害者側としては、被害者の要望されるままの請求でなく、明確に請求範囲や請求項目を把握しておく必要があります。
  3. しかし、実際のところ、目の前にしての回答は難しく、判断を誤るとしばしば誤解される場合もありますので注意が必要です。
  4. また、明確な判断や回答が出来ない場合、保険会社と相談しながら対処していくなど誠意ある姿勢で回答していくことが大切であると思料します。
  5. 親類縁者、友人知人の交通費や食事代金については、賠償の対象外です。あくまでも被害者の治療に関しての交通費が対象です。付き添い看護料については、入院中の場合、治療に当る医師からの看護の必要性の指示や判断が必要です。但し、入院中の12歳以下の子供に近親者などが付き添う場合は問題ありません。自宅看護や通院の場合は、やはり医師の看護の必要性を認めた場合です。但し、12歳以下の子供の通院等に近親者などが付き添う場合は問題ありません。また、付き添い看護をした者が、他に職業があり看護をした為に正規の給料を得られなかった場合、その者に対しての休業補償が認められる場合があります。

執筆者:サイト総合保険事務所

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