参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対人

相手の方に怪我をさせてしまい、相手の方から慰謝料500,000円払って下さいと言われました。この場合、どうすれば良いのでしょうか。
  1. 慰謝料500,000円の根拠が明確でない場合、保険会社と相談のうえ対処したいと回答すべきです。
  2. 傷害による損害の場合、原則として治療に関する費用、休業損害、慰謝料とがあります。
  3. 通常、慰謝料とは、精神的・肉体的な苦痛に対する補償ですが、傷害による慰謝料は、被害者の傷害の程度や実際に生活を送る中での支障の有無など及びそれに対しての治療期間、実治療日数などを換算して算定される。また、死亡による慰謝料は、本人、遺族に対し支払うことになります。
  4. よって、実際上は、被害者のけがにより、社会生活を送るなかで如何に支障があったか、また、治療期間と実治療日数により算定される。その算定する上で、病院からの診断書及び診療明細書に記載されている内容に基づいて慰謝料の金額が決められます。

執筆者:サイト総合保険事務所

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