参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対人

任意保険に未加入でした。相手が怪我をしてしまい、治療費・慰謝料・休業手当を請求されています。どう対処して良いかわかりません。
  1. まず、警察に人身事故としての届け出をします。
  2. 相手が、けがをしていますので、当面の治療費など出費の問題がでてきます。よって、けがを負った相手方に謝罪やお見舞いをかねて訪問するなどして、今後の対応について誠意ある回答をしなければなりません。
  3. 任意保険に未加入であれば、治療費負担を軽減する意味もありますが、治療期間中は、相手方の健康保険を使用してもらうよう依頼します。その内の実費分については、加害者または被害者のいずれかで支払いする事になります。
  4. また、ここで後日問題になるのは、被害者が加害者に対して何を請求できるのかの問題です。よって、加害者側としては、被害者の要望されるままの請求でなく、明確に請求範囲、請求項目を把握しておかなければなりません。
  5. その請求範囲は、事故の結果生じた損害であり、財産的損害および精神的損害が対象となります。そのいずれの損害に対しても原則として金銭に評価して賠償することになります。
  6. その請求項目は、特に交通人身事故の場合、自賠責保険の賠償項目に照らし合わせると治療に関する費用、休業損害、慰謝料になります。その内、治療に関する費用は、治療費、看護料、通院交通費、諸雑費、文書料、その他費用となります。
  7. よって、被害者の治療が完治した後で、診断書及び診療明細書にもとづき自賠責保険に請求する事となります。
  8. 自賠責保険の請求は、傷害による損害は、上記の請求項目を全て含み120万円が限度となります。また、請求方法については、加害者請求と被害者請求の二通りがあります。請求書類の準備や作成方法は、各保険会社にて相談されるのが良いでしょう。

執筆者:サイト総合保険事務所

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