参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対物

会社のトラックで走っていたところ、誤って荷物を落としてしまい、うしろを走っていた車にぶつかりキズをつけてしまいました。これは、車同士の衝突ではないので保険が使えるのか心配です。
  1. 車両相互の接触、衝突の事故ではありませんが、自車の荷台に積載していた荷物が、何らかの原因で落下し後続の車両と衝突して損害を与えた事故は、最近多発しています。荷物を積載する場合、落下防止の対策その他運行上の防止策を取らなければならないという点に過失が認められます。実務上は、対物保険にて対処しています。
  2. 落下した荷物が他車と衝突し損害を与えた時間的・場所的密着性、接近性、すなわち、荷物が荷台より落ちた直後に、後続車と衝突したなどは、過失認定に支障無いと思われますが、落ちた荷物が、そのまま長時間放置されて、それに衝突した事例は、非常に難しく、まず荷物の所有者特定をしなければなりません。事故として警察官に届け出からという事になります。

執筆者:サイト総合保険事務所

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