参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対物

車の荷台に、木材を積んだまま、食事をしていました。すると、この近くを通行していた車に接触しキズを付けてしまい。修理代を請求されています。どのように対処したら良いですか。
  1. 駐車方法の問題です。道路にはみ出して荷台の木材が積載されており、当然、通行中の車両に接触する可能性のある駐車方法であれば、過失が認められることがあります。
  2. 道路交通法でも荷台に、大きくはみ出して積載する場合の規定や制限があります。危険を防止するため、赤色の布や燈火を目印に付けておく、制限外許可を受けている場合、許可証を車両の前面の見やすい箇所に提示する、その他道路における危険防止の必要な事項を守らなければなりません。
  3. よって、積載物の危険防止の対策が未熟であった、駐車方法に問題があった場合など、実際に損害が発生した時には、過失が認められ相手方の損害額の何割かの負担をすることになります。

執筆者:サイト総合保険事務所

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