参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対物

私の車が盗難されました。あとで警察からの連絡で、盗難された私の車が事故を起こしたのです。運転手は、その場にいなかったと聞きました。相手の修理代や治療費は、だれが支払うのですか。
  1. 盗難された車両が事故を起こし、他人の物を壊した、けがを負わせた場合、車両の所有者や使用者など(保有者)に責任が及ぶのかが問題となります。泥棒運転には、この車両を使用する正当な権利はありませんので、仮に物を壊した場合など保有者責任の対象外です。また、他人にけがを負わせた場合なども自賠責保険の対象となりませんので被害者は、政府の補償事業扱いとなります。但し、保有者責任が例外的に認められるケースがあります。
  2. 例えば、ドアを開けたまま駐車していたとか、カギをつけたまま放置していたなど保有者の管理上の重大な瑕疵が認められる場合などがあります。泥棒運転による事故であっても、盗難から事故発生までの時間が接近している場合などは、保有者の運行支配権が残っていると認められ保有者責任が認められるケースがあります。
  3. よって、実際には、管理上の瑕疵が認められるかどうか、具体的に判断するには、車の保管状況、ドアは正常に施錠されていたか否か、窓の開閉状態、エンジンキーの保管状況、エンジンキーが付いていたかどうかなどを調査します。
  4. さらに、盗難されてから事故発生までの時間の経過、盗難場所から事故発生場所までの距離など調査を行います。万が一、管理上の瑕疵が認められた場合でも、盗難から事故発生まで時間的距離的に離れている場合などは、保有者の運行支配権は喪失しているものとして、保有者責任は認められないと判断されます。

執筆者:サイト総合保険事務所

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