参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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車両価格協定

お客様と任意保険会社の間で、車両保険の契約をする場合、契約する車両の車名、仕様、形式、初年度登録日などにより、一般的に市場にて販売されている価格(市場販売価格相当額)を基準として、お客様と保険会社との間で車両金額を協定(合意)する事を言います。通常は、各保険会社が定める自動車保険車両標準価格表に基づき、エアバック、ABS、衝突安全装置、イモビライザー、エコカーなど装備の有無を考慮して5万円の整数倍の金額で車両価格の協定を行っています。
この車両価格協定が付帯されている場合、保険期間内であれば、万が一、何時の月に事故が起こったとしても、最初に協定した車両金額(保険金額)を受け取る事が出来ます。しかし、この協定が付帯されていない場合、全損となった時など事故時点での市場販売価格または時価相当額を調査して受け取る事となります。時として大幅に償却率が高くなり、受取り保険金が大幅にダウンされるケースも予想されます。