仮渡金請求とは、自賠責保険(強制保険)への請求方法の1つです。
自賠責保険への仮渡金請求は被害者請求のみです。加害者請求はできません。
被害者請求
被害者は、加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合に限って当座の出費をまかなうために前払金として請求することができます。支払われる金額は次のとおりです。
- 死亡の場合は、290万円
- 傷害の場合は、その程度に応じて40万円・20万円・5万円の3段階があります。
また、次の点に注意して下さい。
- 仮渡金の支払いができない場合があります。
- 受取済みの仮渡金は、後日、本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。
- 最終的な確定額が受取済みの仮渡金よりも少ない場合は、差額を返却することになります。
- 加害者に損害賠償責任がないと認められた場合は、ただちに支払済みの仮渡金を返却しなければなりません。