参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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加害者として困った - 対物

高速道路にて追突事故を起こしました。私が後方より追突した車が、その前の車に追突し、さらに、前の車に追突しました。この場合、全て私が、支払うのですか。
  1. 大きく分けて、全体の事故状況と個別の事故状況を検証し、過失相殺の判断を行うものと思料します。また、警察の実況見分調書が重要な判断資料となります。仮に、速度超過や居眠りが原因で追突事故を発生させ、その反動で、さらに前車を追突した二重事故などは、事故の原因を作った最後部の車両の重大な過失が認められ損害賠償を求められるケースがありますが、共同不法行為によって事故を起こし、その反動にて、前車に損害を負わせた場合、または、積載超過の車両、飲酒運転の事故など最後部の車両のみでなく、中間走行車が、前後車両を巻き込む事故など過失が認められる場合もありますので、より正確に慎重に、何故事故が発生したのか責任の所在の事実確認が重要です。
  2. よって、今回の場合のように、速度超過や操作ミスによる追突事故が原因で、さらに連続で前車を追突した二重事故であれば、全額支払うことになります。

執筆者:サイト総合保険事務所

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