甲 | 乙 | ||
示 談 条 件 |
損害額 | (1) 200,000円 | (2) 150,000円 |
過失割合 | (3) 50 % | (4) 50 % | |
負担額 | (5)甲は乙の損害の内75,000円を負担する。(2)×(3) | (6)乙は甲の損害の内100,000円を負担する。(1)×(4) | |
決済方法 | 1、上記負担額の決済は、乙から甲へ25,000円を支払い、残額は、双方自己負担とする。(6)-(5) | ||
その他 | 支払方法については、乙は甲名義の口座振込とし、振込手数料は乙負担とする。 |
このように、質問事項に合わせて示談条件として記載しましたが、過失相殺によりそれぞれの自己負担額が(5)と(6)に示す通りとなります。
この表で解るように、甲は、自車を修理する為には200,000円費用が掛かりますが、その内、事故の過失割合により乙から修理代金として100,000円の賠償金を受け取る事が出来ます。しかし、乙に対して賠償金として75000円の支払いをしなければなりません。また、甲は、任意保険未加入ですので自費負担をする事になりますが、この場合は、乙からの賠償金が多いのでお互いが支払いをしたと言う事で、その差額の25,000円を受け取る事により示談が成立したことになります。
ですから、甲の修理費用が200,000円掛かりますので自己負担額は、175,000円となる計算です。
仮に、任意保険に乙が加入していた場合は、甲に支払う賠償金100,000円のうち、実際は、25,000円支払い、乙の手元には、75,000円対物保険により支払われますので、乙の修理費用が150,000円掛かりますので自己負担額は、75,000円で済むと言うことになります。さらに、車両保険が付帯されている場合は、この自己負担額75,000円も保険金として受け取ることができますので自己負担額は、0と言う事になります。
執筆者:サイト総合保険事務所