参考書籍:交通事故!遭ったらすぐに役立つ本  │  加害者・被害者のための交通事故完全対応マニュアル新版

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自分が保険に入っていなくて困った

事故の現場にて、私が保険に未加入だと相手の方に話したところ、確約書を書くように迫られました。この場合、書くべきでしょうか。
  1. 確約書や誓約書を容易に書く事は避けるべきです。この様な事例で後日紛争が発生し、事故処理や賠償金の支払い問題で長期化する恐れがあるからです。相手方からすれば任意保険未加入と判明した場合、車の修理代金の回収やけがの治療費負担などが不可能と予想するからであり、さらに、悪質な者は、事故処理を優位にしょうと画策するからです。
    保険未加入で示談交渉をする際、確約書や誓約書をもって一方的な過失の提示や修理金額の全払の約束があったと主張される傾向も予想されます。
  2. 事故を起こした場合、警察官に事故の届け出を行い。相手側の連絡先、修理工場、任意保険の加入の有無、保険会社の連絡先、事故の状況、衝突箇所、更に、周囲の道路状況などをメモして残して置く事が大切です。過失割合や修理費の負担方法に関しては、「関係先と相談して、早急にご連絡いたします。」と言う回答が良いでしょう。よって、現場においては、不用意な約束はしない事。確約書や誓約書その他類似書を作成しない事。不用意に署名や捺印しない事。などを心がける事が大切です。なぜなら、交通事故の発生原因は、当事者間の過失によるところのものであり、一方的に過失責任を求められるものは、極めて希少事例である。そこで、事故の状況を事細かに精査する必要があるからです。
  3. 万が一、冷静な判断ができず、また、相手側の気勢によって不適切な約束や書類などを作ってしまった場合、早急に、それらの取り下げに関する配達証明付きハガキや文書を送付しておくと共に、保険事務所、行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所その他交通事故相談所に相談することが良いでしょう。

執筆者:サイト総合保険事務所

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