怪我をした場合、治療費や治療に要した費用等についての損害賠償請求は行えますが、死亡した場合の慰謝料については、特殊なケースとして取扱われます。
死亡した愛犬が主観的、客観的に飼主にとって特別な価値のある物(動産)であり、死亡した事により飼主が負う精神的損害など、これらの証明をしなければなりません。よって、実務上は、死亡した愛犬の価値や慰謝料などの損害額を決定する場合、弁護士、司法書士など飼主の立証すべき根拠や金銭的価値判断について相談する事が望ましいと思料致します。
執筆者:サイト総合保険事務所