本請求とは、自賠責保険(強制保険)への請求方法の1つです。
自賠責保険への本請求は、加害者側からと被害者側からとの2通りの請求方法とがあります。
加害者請求
加害者は、被害者に対して損害賠償金の支払いをしたときには、加害者あての領収書・その他必要書類を添えて保険金を請求することができます。
よって、加害者が被害者に対して実際に賠償金を支払っている事が条件であって、支払証明のない保険金の請求はできません。
また、本請求をするにあたっては、必ずしも示談が成立している必要はありません。
この加害者請求は、加害者が被害者・病院などに対して賠償金を支払った日の翌日から2年が加害者請求の時効となります。分割で賠償した場合は、それぞれ支払った日から2年です。
被害者請求
被害者は、加害者に賠償の誠意がなかったり、誠意があっても賠償が受けられなかった場合など、加害者の加入している保険会社に直接損害賠償額の請求をすることができます。
この本請求をするにあたっては、示談が成立している必要はありませんが、保険会社より受領した保険金は、加害者が賠償したものとみなされます。
この被害者請求の時効は、事故発生日から2年です。その事故が原因で後遺障害が生じた場合は、病状固定日から2年となります。なお、死亡の場合は、死亡日から2年です。
執筆者:サイト総合保険事務所