自賠責保険には、被害者が被った傷害による損害に対して治療に関する費用、休業損害、慰謝料が請求の対象となります。
その中の休業損害証明書とは、給与所得者が、事故による傷害のために治療期間中会社を欠勤した為、給与を減額ないし停止され、収入が得られなかった場合の休業損害を請求する為に必要な書類です。尚、有給休暇を使用した場合も支払いの対象となります。
対象者
給与所得者、事業所得者、家事従事者、パートタイマー・アルバイト・日雇など
支払基準
1日につき5700円
但し、これ以上に収入が減少した証明がある場合は日額19000円を上限として実額を受け取る事が出来ます。
必要書類
給与所得者の場合には、休業損害証明書に証明する者の署名捺印の上、前年度分の源泉徴収票を添付して請求書類として請求します。また、自由業者、自営業者、農林漁業者、事業所得者の場合には、前年度分の納税証明書・課税証明書(所得額の記載されているもの)または確定申告書(控)の写しを添付して請求します。